弁護士特約について

弁護士特約について

2018-03-09

こんにちは、スタッフの國持です。今回は意外と知られていない交通事故の弁護士特約についてお話します。

通常、交通事故においてご自身の過失が0(ゼロ)であった場合、自身の保険会社に示談交渉をしてもらえないため、相手方との示

談交渉は自分で行います。何故、過失が0の場合、自身の保険会社に示談交渉をしてもらえないのかというと、自動車保険は基本的

に自己相手への賠償に備えるためのものですので、相手への賠償義務が発生しない保健は基本的に事故相手の賠償に備えるめのもの

ですから、相手への賠償が発生しない10対0の事故では、賠償義務が発生しないため、示談に介入することができないからです。

しかし、そのような場合でも、あなたの保険に「弁護士費用特約」が付いていれば別です。弁護士費用特約とは、あなたが交通事故

に遭い、その示談交渉を相手方とする際に弁護士に依頼したときの費用を(あなたが加入する)保険会社が支払ってくれるというも

のです。

一般的な弁護士費用特約の内容としては「弁護士、司法書士、行政書士への報酬や訴訟(仲裁・和解)に要する費用300万円を限度

に支払う」というものです。そして、この弁護士費用特約を利用したことにより等級が下がり、翌年の保険料が上がることもありま

せん。しかも、この弁護士費用特約は年間数千円程度の負担で付帯することが可能ですから、契約者にとって大変メリットがある特

約だといえます。また、弁護士費用特約の大きなメリットとして、弁護士をご自身で選定できるということも挙げられます。

しかし、ご自身の保険に弁護士費用特約が付いていたからといって安心しきってはいけません。特約を利用して弁護士に依頼する際

には次の3つのことに注意が必要になります。

  1. 弁護士費用特約の利用を積極的に受け入れている弁護士事務所に依頼。
  2. 費用の一部が「ご依頼者本人負担」としない弁護士事務所に依頼。
  3. 保険会社の推奨だけで依頼する弁護士事務所を決定しない。

自分の保険に弁護士費用特約が付いているか確認してみましょう。

弁護士費用特約を利用して弁護士に依頼するメリットはきわめて大きなものになります。面倒な手続きや、やり取りは一切不要にな

ります。なので精神的にも楽になりますし、妥当な賠償金を支払ってもらえる可能性もグッと高まります。まずは、加入している保

険会社に電話をして、ご自身の加入されている保険に弁護士費用特約が付いているかを確認して下さい。弁護士費用特約の利用に慣

れている事務所であれば、保険会社との連絡や送金手続き等はほぼすべて代行してくれるでしょう。

交通事故の怪我でお悩みでしたら当院にご相談ください。

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