物損事故と人身事故の違い
2018-12-28
こんにちは!はるかぜ鍼灸接骨院の國持です。今回は交通事故における物損と
人身の違いについてお話します。
ざっと見るとこんな感じです。
物損事故➡被害が車や物品のみの事故
人身事故➡死傷者が出た場合の事故
本来ならば、車同士または車対人等の事故は人身事故扱いになるはずですが、
事故後、目立った怪我等もない場合、警察を呼んでもほとんどの場合が物損事故として処理されます。(途
中から人身事故扱いに変更する事も可能です)
それはなぜか?
人身事故扱いになった場合、加害者は業務上過失傷害罪(刑法211条)で書類送検されることを意味し、
刑事罰のおそれがあり、また、行政処分(=免停など)の可能性も高まります。
また人身事故扱いになると、被害者と加害者が日程を調整し、警察へ出頭する必要があります。(加害者が
警察への出頭を嫌がったり、日程調整できない場合被害者のみでも可能な場合もあります)
そこで事故状況の確認(実況見分調書)の作成を行います。
警察としても、物損事故に比べ人身事故扱いになると手間がかかるので、出来るだけ物損事故で収めようとする傾向があるようです。
法規的には物損事故扱いの場合、自賠責保険を使った医療的な行為は認められておりません。
しかし実際には物損事故扱いの場合でも身体に不調が生じれば、治療をすることが可能です。
ただしここで大切になるのが、加害者側の保険会社に許可を取ったかどうかです。
今、自分の身体がどういう状態なのかを伝え、治療の必要性を訴える必要があります。
また交通事故から時間が経つと、仮に痛みが出始めても交通事故との因果関係が認められなくなり、治療が
できなくなる可能性もあるため、出来るだけ早めに連絡をいれることが望ましいです。
(事故後~二週間程度の期間がいいと思います)
しっかりと治療の必要性を訴えることで、物損扱いになったとしてもある程度の保証を獲得することが出来ます。
「痛みがあるけど医師に伝えていいのだろうか」と思ってしまう方もいらっしゃいますが、後々ケガで苦し
い思いをするのは自分自身なので、ちゃんと辛いところを医師に
伝えましょう。
交通事故の負傷でお悩みの方は当院にご相談ください。