無保険の車にぶつけられたら

無保険の車にぶつけられたら

2018-11-09

こんにちは!スタッフの國持です。

今回は車を運転中に保険に入っていない車にぶつけられた時の少し特殊なケースについて書きたいと思います。
一般的なケースでは、事故があった場合は双方の保険での対応で事故解決に向かいます。
しかし、相手が保険に入っていなかったら...と思うとゾッとします。

日本損害保険協会のデータによると、対人賠償保険の全国平均の加入率は73.8%とあります。
自動車共済などの共済を含めた対人賠償保険の加入率は約85%になります。

約15%の車が任意保険に加入せず、自賠責保険のみで走行していることになります。
交通事故を起こした時に数億円の賠償金額になる可能性もあるというのに、任意保険に入らない車がこんなにも多いことに驚きです。

交通事故が発生した場合、通常は加害者の保険会社から示談交渉(話し合い)の連絡が入り、保険会社との話し合いがつけば、保険会社が損害賠償金を支払ってくれます。
これは、(1)交通事故を原因として、被害者から加害者に対する損害賠償請求権が成立し、(2)保険会社が加害者に代って損害賠償金を支払うことになるからです。
一方では、加害者に保険会社がついているということは、加害者に代って示談交渉を行い、損害賠償金を支払う立場の者がいるということに過ぎません。
したがって、加害者が自動車保険に加入していない場合でも、(1)被害者から加害者に対する損害賠償請求権は成立しますので、被害者が加害者に修理代等を請求することも、法律上は可能になります。
ただし、この「法律上は」請求できるというところが曲者です。
たとえ法律上損害賠償請求権が成立する場合であったとしても、加害者側が交渉に応じてこない場合もあります。そうすると、加害車両が自動車保険に加入している場合に比べて、裁判以外での交渉では解決に至らない可能性も高いのではないかと思います。
交渉で解決できない以上、損害賠償請求は民事調停や訴訟といった法的手続きで解決するほかありません。
ここに無保険車に衝突された事案の解決の難しさがあります。

交渉で解決できなかった次の方法としては民事調停があります。

民事調停とは、簡単に言えば、裁判所が第三者の立場で当事者双方の間に立って、話し合いを進めてくれる手続きです。
話し合いで解決するということは、当事者双方がお互いに譲歩して解決をすることでもあります。ですから、実際の損害よりもある程度賠償額を減額したり、分割払いによる賠償を許したりすることになるのが一般的です。
一方では、本来は認めてもらえない減額や、分割払い等が認められるのは、加害者にとってもメリットになります。そのメリットに魅力を感じて加害者側が調停に応じてくる可能性もあります。
しかしながら、民事調停を申し立てたとしても、相手方が賠償金の額や支払条件に合意しなければ調停は成立しません。
また、調停を申し立てても、加害者がそもそも出席すらしてこないこともあり得ます。
そうなってしまうと、訴訟を提起し、その判決に基づいて相手方の財産を強制執行するなどの方法で賠償金を回収することを考えざるを得ないということになります。

交通事故事案は解決に専門的な知識が必要です。
調停手続きにせよ、訴訟手続きにせよ、専門家の助力無しに適正な賠償額を算定して立証することは困難だと思います。
損害賠償請求をするためには、弁護士に依頼するのがベストですが、そこでネックになってくるのが弁護士費用でしょう。
もっとも、強制執行がうまくいかなければ弁護士費用分がマイナスになってしまう可能性もあり得ます。
また、損害額が比較的少額な物損事件の場合は、そのマイナスを避けるために調停や訴訟を諦めるといった「泣き寝入り」になってしまっている例も多いのではないかと思います。
そのような「泣き寝入り」を避けるための手段として有用なのが「弁護士費用等補償保険」です。
自分の自動車保険に特約という形で付帯させることが出来ます。
この特約を付帯していると、自分が被害者になった交通事故について、賠償金の請求を依頼する際の弁護士費用を、1事故、被保険者1名につき最大で300万円まで保険でカバーすることが出来ます。
したがって、費用を気にして弁護士への依頼をためらう必要がなくなるわけです。
経済的なデメリットに悩まされることなく弁護士に依頼することができるのは大きな魅力だと思います。

相手方が無保険車の事故は、どうしても処理に難しさが伴います。
保険でリスクに備えておいて、いざというときは交通事故に詳しい弁護士に依頼されるのがよいでしょう。

交通事故の負傷でお悩みの方は当院にご相談ください。

 


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