交通事故レアなケース
2022-02-01
こんにちは!スタッフの國持です!
今回は交通事故の中でも比較的レアなケースについてお話させていただきます。
買い物の帰り、Aさんが車を走らせていたところ。自転車に乗った子供が左右確認せずに飛び出してきました。
ドンという鈍い音と共に、自動車の前にAさんの妹の子供が倒れていました。足が明らかにおかしな方向に曲がっていました。
急いで救急車を呼んで病院で診察してもらったところ、左足の単純骨折で全治2カ月でした。
救急車の要請をしたときに、消防署から警察に連絡が行っていたらしく、警察も人身事故で現場検証をしていました。
親族間の交通事故でも保険会社から保険金が支払われるのでしょうか?
交通事故は、当事者がいつも他人同士とは限りません。 母が子供を引いてしまったり、夫が妻をはねてしまったりと、当事者が親族であるケースがあります。
そのため、保険会社によっては交通事故の当事者同士が親族である場合には、保険金が支払われないことがあります。
本人・配偶者・同居している親・同居している子供・同居をしている親族が被害者の場合には、保険金が支払わないとしている自動車保険がほとんどです。
しかし、保険の種類によっては支払われることがあります。人身傷害特約がその中でも筆頭に上がり、契約している車両に関する交通事故による人身傷害に関しては、ほとんどの場合で保険金が支払われます。
仮に自動車保険の契約者が夫で、自動車事故で妻を死亡させた場合、「夫が保険の契約者で、交通事故の加害者も夫で、保険金の受取人も夫」と、通常ならば保険金詐欺が疑われるので支払い対象外のケースでも、人身傷害特約であれば支払われます。
また、自賠責保険では契約者と自動車の運転手を除き、保険の支払いの対象になるため、夫が加害者で妻が被害者と言う交通事故では、治療費に関しては支払われます。
ただし、死亡保険金に関しては支払われません。
このケースでは、伯父と甥という親族関係ながら世帯が別であるため、通常の自動車保険であっても治療費は保険会社から支払われると思います。
基本的に事故はあってはならないことですが、どこでどうなるかわからないのが世の中です。
もし交通事故の怪我でお悩みの方は当院にご相談ください。