ひき逃げされた時の対応
2021-03-01
こんにちは、はるかぜ鍼灸接骨院の國持です。
皆さんは交通事故に遭われたことはありますか?いくら運転手自身が気を付けていても
起きてしまうのが交通事故です。特に富士市は静岡の中でも事故が多いように感じます。
どんな人と事故を起こしてしまうのかその時でないとわかりません。
ですが、少しでも知識があれば、冷静さを失いそうになる状況でもある程度の対応は
出来るのではないでしょうか。
そこで、今回は交通事故の中でも最も困るケースの一つとして、ひき逃げのお話をさせて頂きます。
ひき逃げをされた時は、加害者の車両がわからないので、自賠責保険から支払いを受けることは
出来ません。この点においては相手の車両が無保険の場合と同じです。
しかしそれでは被害者が気の毒なので、無保険車の場合と同じように、国が損害賠償を支払うことに
なっています(自賠法72条1項)。支払いの基準や請求の手続き、事故の日から三年以内に請求の
手続きを取らないと時効になってしまいます。ちなみに請求用紙は保険会社でも取り扱っているので
そのような事態になったら相談してみるといいでしょう。
なお、泥棒運転の車にはねられたケースでは、車両の所有者に責任がある場合では保有者から
賠償金を支払ってもらえます。
ですが、保有者に責任がない場合には、被害者は自賠責保険がもらえないことになってしまいます。
このような場合には」、無保険車やひき逃げの場合の被害者と同じように、国が賠償金を支払って
くれます。支払いの基準、請求の手続き、時効期間もすべて同じです。
交通事故を起こしたものは、直ちに被害者を救護し、警察に届出をしまければならないことになっており、
ひき逃げをすると10年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます(道路交通法72条1項・117条)
当院で交通事故の治療を受ける患者様の中には、このようにひき逃げにあったり、相手が無保険だったり
するケースが時々あります。このブログでそういった人たちの一助になればと思います。
事故の疼痛でお悩みの方は当院までご相談下さい。