富士市 交通事故 接骨院 事故の後遺症について
2017-07-21
こんにちは!スタッフの國持です。暑い日が続く中、いかがお過ごしですか?
今回は交通事故の後遺症についてお話しします。
交通事故治療では、症状が全部完全に治るわけではありません。
ケガの度合いによって、時にはシビレが残る、関節が動かない、などの重い症状が残る場合もあります。
約半年治療を続けて治癒しない場合には、後遺症とされる場合があります。
医師の方で、これ以上改善が見込めないと判断された場合には後遺症認定となります。
軽度の痛み、違和感に関しては後遺症として認定される場合は少ないですが、
痺れなどの神経症状が残る場合には後遺症認定されることがあります。
後遺症の重症度によって慰謝料が支払われます。
後遺症なく、早く、痛みなく治していくのが私たちのの本分ではありますが、
どうしても最終的に障害が残るケースもあります。
その際に医師への通院を怠っていたり、通院日数があまりにも少なく
通院の間が開きすぎている場合は後遺症認定されない場合があります。
具体的にいうと、前回来院から1ヶ月以上の間が空いてしまうと治療中止となります。
交通事故治療は最初の一週間から一ケ月が勝負といわれています。
その期間に適切な治療を受けた場合、後遺症が残る可能性はぐっと低くなります。
まずはしかるべきところに積極的に通いましょう。
積極的に通院するほど早く治癒し、後遺症も出にくい傾向があります。
今現在辛くなくても、将来痛みが出る可能性は大いにあります。
将来の自分のために、我々と一緒にがんばってみませんか。
全力でサポートさせていただきます!
随時無料相談を受け付けておりますから、ぜひお気軽にお電話下さい。
お待ちしております。