交通事故を起こした時の責任について

交通事故を起こした時の責任について

2021-01-15

こんにちは、はるかぜ鍼灸接骨院の遠藤です。
今回は交通事故を起こした時の責任についてお勉強していきます。

交通事故を起こした加害者には民事責任・刑事責任・行政上の責任という3つの責任が発生します。

民事責任
交通事故によって被害者に与えた損害の賠償をする責任をいいます。この場合直接事故を起こした自動車の運転者に限られるわけではなく、その運転者の使用者や人身事故の場合は運行供用者も責任を負わされます。この使用者責任や運行供用者責任は重要視されていて、これらの責任を免れることは非常に難しくなっており、被害者を保護するという面から実際上重要なはたらきをしています。また損害とは、一般的には被害者のこうむった一切の不利益をいいます。もし事故に遭わなかったら被害者が得られたであろう収入、利益の喪失という消極的な利益も含み、さらにこの財産的損害の他に、事故による精神的な苦痛に対する慰謝料も含まれています。

刑事責任
交通事故によって他人を死亡させたり、負傷させたりすると、自動車運転過失致死傷罪や危険運転致死傷罪などの犯罪を犯したことになります。運転者に過失がある場合に成立します。過失とは運転者に要求される業務上の注意義務を怠ることですが、現実に事故が起きている以上過失がないとされるケースはまれです。

行政上の責任
事故を起こした運転者の受ける運転免許証の取り消しや停止等の処分を一般的に行政処分といいます。行政処分は運転者に一種の不利益を与えるものですが、刑罰とは異なり、行政庁たる公安委員会が行います。
この行政処分は行政上の取り締まりの為になされるものなので、刑事責任や民事責任と性質や目的を異にし、これらの責任追及とは関係なく、行われるものです。刑事責任がないとされたり、損害賠償したからといって免れることはありません。

この3つが交通事故を起こした際に発生してくる責任です。法律は難しくとても理解が大変ですよね。しかし、知っていると知らないのでは大きな違いがあります。いざという時の為に勉強しておくことをおすすめします!(^^)!


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