富士市 当て逃げとひき逃げについて
2018-10-05
こんにちは!スタッフの國持です。今回はひき逃げと当て逃げについてお話します。
「ひき逃げ」とは、自動車やバイクなどの運転中に人身事故・死亡事故を起こした場合に、負傷者の救護義務や危険防止措置義務を怠って、事故現場から離れる犯罪行為です。
「当て逃げ」とは、物損事故を起こした場合に、危険防止措置義務を怠って、事故現場から離れる犯罪行為です。
ひき逃げ・当て逃げ事件では、事故現場から逃走したまま放置すると、逃亡のおそれがあるとして警察により逮捕・勾留されてしまう可能性が高まります。
また、ひき逃げは人身事故・死亡事故を前提としているため、ひき逃げの多くのケースでは自動車運転死傷行為処罰法における過失運転致死傷罪(従来の自動車運転過失致死傷罪)又は危険運転致死傷罪でも処罰を受けることになります。
死亡事故や怪我の程度が重い人身事故におけるひき逃げの場合には、執行猶予の付かない実刑判決の可能性が極めて高くなります。
なお、交通事故について自分の無過失が明らかな場合でも、負傷者を救助しないことや危険防止措置を取らないことは許されず、ひき逃げ・当て逃げで処罰されます。
交通事故の負傷でお悩みの方は当院にご相談ください。