富士 接骨院 交通事故の後遺症について
2017-11-24
こんにちは!スタッフの國持です。
今回は交通事故の後遺症についてお話したいと思います。
交通事故治療では、全部が全部完全に治るわけではありません。
ケガの程度によって、時には痺れが残る、関節が動かない、などの重い症状が残る場合もあります。
半年間治療を続けて治癒しない場合には後遺症とされる場合があります。
医師の方で、これ以上改善が見込めないと判断された場合には後遺症認定となります。
軽度の痛み、違和感に関しては後遺症として認定されるケースは少ないですが、
痺れなどの神経症状が残る場合には後遺症認定されることがあります。
後遺症の程度によって慰謝料が支払われます。
後遺障害の等級については、「交通事故の後遺症、等級」で検索すると出てきますのでそちらを参照してください。
後遺症なく、早く、痛みを無くして治癒に導いていくのが我々の目指すところですが、
どうしても最終的に障害が残る場合もあります。
その際に医師への通院を怠っていたり、通院日数があまりにも少なかったり
通院の間が開きすぎている場合は後遺症認定されない場合があります。
具体的にいうと前回来院から1ヶ月以上の間が空いてしまうと治療中止となります。
交通事故治療は最初の一週間から一ケ月が勝負といわれています。
その期間に適切な治療を受けた場合、後遺症が残る可能性はぐっと低くなります。
まずは当院にご相談ください。
積極的に通院するほど早く症状が改善し、後遺症も出にくい傾向があります。
スタッフ一同お待ちしております。